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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)999号 判決 1966年6月16日

上告人(被告・被控訴人) 深川春雄

上告人(被告・被控訴人) 安田たま

上告人(被告・被控訴人) 安田隆一

上告人(被告・被控訴人) 安田恒一

上告人(被告・被控訴人) 橋本桝子

上告人(被告・被控訴人) 安田政吉

上告人(被告・被控訴人) 山口真五

右法定代理人親権者養父 山口猛雄

同 養母 山口みね

上告人(被告・被控訴人) 安田正治

右八名訴訟代理人弁護士 元原利文

被上告人(原告・控訴人) 立正信用組合

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人元原利文の上告理由第一点について。

原告における被上告人の再抗弁たる主張が、所論自白の取消にあたらないことは明らかであるから、論旨中、被上告人の右主張が自白の取消にあたるとする部分は独自の見解であって採るをえず、また、事実に関する自白の取消があったことを前提とする主張も、その内容を欠くものであって採るをえない。

同第二点、第三点について。

所論の各点に関する原告の認定、判断は、これに対応する挙示の証拠によって是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るをえない<省略>

(裁判長裁判官 松田二郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田誠)

上告代理人元原利文の上告理由<省略>

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